10日改定 特措法に基づく緊急事態措置に係る県実施方針

7日の緊急事態宣言発令を受け、同日制定された神奈川県実施方針。

早くも改定されることになりました。

これまで「補償なくして休業なし」としていた事業者への休業要請が改定ポイントです。

「国と都の歩調が合ったというなら神奈川も合わせたい」とのことですが、都の示す「協力金」について

県の見通しは立っていません。

要請以前に多くの店が閉まっており、感染を終息させるための改定と理解はしますが、問題は補償です。

東京に次ぐ人口を抱える神奈川、一般会計予算規模は東京の4分の1以下。

分相応の協力金では理解を得られないと考えます。

税優遇や納税猶予などあらゆる政策資源を投入し神奈川を守らなければなりません。

世界が直面するコロナ危機、一日も早いワクチン開発と事態の終息を願います。

 

 

特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針
令和2年4月 7日 制定
令和2年4月10日 改定
新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部
特措法 第 32 条に基づ く 緊急事態宣言を受け、政府対策本部の対処方針で示さ
れ た 重要事項を基に、次により緊急事態措置を行う。

1.措置を実施する期間
令和 2年4月7日~5 月 6 日まで

2.措置の対象とする区域
神奈川県全域

3.実施する措置の内容
(1)県民の外出の自粛(令和2年4月7日~5月6日)                                                        法第 45条 第1 項に基づき、 生活の維持に必要な場合を除き、外出の自粛を 強く 要請する。また、やむを得ず外出する場合でも、「密閉」「密集」「密接」を避ける行動を徹底することや、テレワークや時差出勤などに努めることを呼びかける。


(2)施設の使用停止及び催物の開催の停止要請 (令和2年4月11日~5月6日)
法第24 条第9項に基づき、 これまでの学校に加え、別紙 1 の 施設管理者若しくはイベント主催者に対し 、 施設の使用停止、若しくは 催物の開催の停止を要請 する。これに 当て はまらない施設についても、 法 によらない施設の使用停止の協力を 依頼 する。
屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティー等の開催についても、自粛を要請する。なお、別紙2に記載の社会生活を維持する上で必要な施設は、適切な感染予防対策を講じ事業を継続するよう要請する。
法第 45条 第 2項 、 3項 及び 4項に基づく 要請、指示及び 公表 については、上記の 要請の効果を見極めたうえで行うものと する。


(3)臨時の医療施設における医療の提供
新型コロナウイルス感染症に対応する医療体制「神奈川モデル」では、医療崩壊を防ぐため、入院の必要な中等症の患者を集中的に受け入れる「重点医療機関」を設定するとともに、重症者に対しては高度医療を提供できる医療機関の治療体制を確保し、軽症者や症状がない感染者については、自宅や宿泊施設等での安静・療養を原則としている。
神奈川モデルによる医療の提供にあたって、必要が生じた場合は、法第 48条、 49 条に基づき、臨時の医療施設における医療の提供、そのための土地 ・建物 の使用を行う。


(4)緊急物資の運送
必要に応じ、法第54条に基づき、緊急事態措置の実施に必要な物資、医薬品、医療機器などの輸送を、指定公共機関である輸送事業者に要請、指示を行う。


(5)物資の売り渡しの要請物資の売り渡しの要請
必要に応じ、法第55条に基づき、緊急事態措置の実施に必要な食料、医薬品などの物資について、所有者に対して売り渡しの要請、収用などを行う。


(6)生活関連物資等の価格の安定等
国や市町村と連携し、県民の生活に関わる物資・役務の価格の高騰や、供給不足が生じないよう関係法令に基づく措置を行う。

(7)その他
上記の他、必要に応じて、特措法に基づく措置を行う。上記の他、必要に応じて、特措法に基づく措置を行う。


4 緊急事態措置を円滑に行うための取組み
(1)県民・事業者への周知
〇 緊急事態措置の実施にあたり、知事から、県民・事業者に強くアピールし、理解と協力を求める。
〇 ホームページ、SNSなどあらゆる媒体を活用し、県が行う緊急事態措置の周知に努める。
〇 施設の利用制限の措置を行う場合は、関係団体等を通じて、周知する。


(2)緊急事態措置に伴う影響への対応
〇 緊急事態措置により影響を受ける県民・事業者等に対して、国の緊急経済対策に基づく施策などと連携し、県対策本部の緊急経済・社会対策部で、きめ細かな支援に努める。
〇 売り上げ不振や生活の困窮など、県民や事業者から社会経済面からの相談に対応するコールセンターを設置する。


(3)医療体制の確保
〇 神奈川モデルによる医療供給体制を確立するため、医療機関や医療従事者、民間事業者の理解を得て、病床や宿泊施設の確保に全力で取り組む。
〇 新型コロナウイルス感染症に対処する医療関係者を応援するよう、民に求める。


(4)市町村との連携市町村との連携
〇 本実施方針を市町村に周知し、県民の外出の自粛の要請など、緊急事態措置の実施に協力を求める。


(5)県の実施体制
〇 8月末まで、県が主催するイベントや県民利用施設の休止等を行う。
緊急性のない業務の休止や延期、縮小などを徹底し、全庁を挙げて、緊 急事態措置を含めた新型コロナウイルス対策を推進する。

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