近藤大輔事務所より「神奈川県の被災者の水道料金減免」のお知らせ

神奈川県企業庁では、東日本大震災により被災され、神奈川県営水道の給水区域内に避難されている方々に対し、次により水道料金の減免を行い、支援することといたしました。

●減免の対象者

東日本大震災により被災された方で、神奈川県営水道の給水区域内に一時居住している場合、その居住の給水契約者。
※被災世帯又は被災者が親族等の住居へ入居している場合はその世帯)

●減免内容

水道料金のうち、基本料金(1ヶ月、745円。35円の消費税等相当額を含む)を免除。

●減免期間

公営住宅等の入居者は、家賃が免除される期間とし、原則6ヵ月以内(生活再建の状況に応じ、最長2年まで期間を延長延伸するものとします)。
また、被災世帯又は被災者が公営住宅等以外の親族等の住居へ入居している場合も同様とします。

※県営水道の給水区域 12市6町。
相模原市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市(一部)、茅ヶ崎市、逗子市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大礒町、二宮町、箱根町(一部)、愛川町(一部)

詳しいお問い合わせは以下までお願いします。
神奈川県企業庁企業局事業計画部経営課
045-210-7211

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